- 中小企業新事業活動促進法
- 中小企業経営革新支援法、中小企業創造活動促進法、新事業創出促進法の3法律を整理統合すると共に、異分野の中小企業がお互いの 強みを持ち寄り連携して行う新事業活動(新連携)の支援に加え、昨今の経済社会環境の変化を踏まえた施策体系の骨太化を図るため、平成17年4月に施行された。
- (1)経営革新支援
中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業等が作成した「経営革新計画」を都道府県等が承認し、様々な支援を行うものである。経営革新計画とは、中小企業者が作成する、新商品の開発や新たなサービス展開等の取組と具体的な数値目標を含んだ3年から5年のビジネスプランのことをいう。
- (2)新連携支援
法に基づき、異分野の中小企業が有機的に連携し、その経営資源(技術、販路等)を有効に組み合わせて行う新事業活動を認定し、事業化を支援するものである。
- 中小ものづくり高度化法
- ものづくりを支える中小企業が、我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出にとって必要不可欠な存在であることに鑑み、中小企業の担うものづくり基盤技術の研究開発及びその成果の利用への支援を通じて、その高度化を図ることを目的として、平成18年6月に施行された。法の認定には、中小企業が(他の事業者と協力して)自ら行う「特定研究開発等計画」を策定することが必要となる。
- 中小企業地域資源活用促進法
- 各地域の強みである農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するため、平成19年6月に施行された法律である。都道府県が国の定める基本方針に従い、基本構想を策定し地域資源を指定した上で、中小企業が「地域資源活用事業計画」を作成し、地方局等が認定を行うという流れとなっている。
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